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(農研機構)スマート農業施設等の供用を開始

2024年10月03日

令和6年10月1日に、「スマート農業技術活用促進法」が施行された。この法律に基づき、農研機構は、「開発供給実施計画」の認定を受けた事業者に対する支援措置として、農研機構が有するスマート農業施設等の供用を開始する。また、施設等の供用と併せ、農研機構の専門家の派遣、農研機構のほ場での作物の栽培管理の代行など、事業者からの要望に合わせて必要な協力を行うこととしている。


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