EPAを利用した青果物輸出の原産地証明書発給手続の簡素化について
2022年12月07日
EPA特恵税率を利用して日本産品を輸出するためには、輸出業者は日本商工会議所から、輸出産品が日本原産であるとの原産品判定を受けて、原産地証明書の発給を受ける必要がある。この原産地証明書の発給手続が、青果物輸出について簡素化されることとなった。
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提供:(一社)全国農業改良普及支援協会 ・(株)クボタ
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2022年12月07日
EPA特恵税率を利用して日本産品を輸出するためには、輸出業者は日本商工会議所から、輸出産品が日本原産であるとの原産品判定を受けて、原産地証明書の発給を受ける必要がある。この原産地証明書の発給手続が、青果物輸出について簡素化されることとなった。
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