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農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)

2021年09月03日

種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を、自己の農業経営においてさらに種苗として利用する行為は、育成者権者の許諾が必要となる。
そこで、農研機構は、機構が単独で育成した登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾の手続きを、ホームページに掲載した。


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