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営農型発電設備の設置に係る農地転用等の取扱いについて

2018年05月16日

農林水産省は、担い手の所得向上等による農業経営の更なる改善を促進するため、営農型太陽光発電設備の設置に係る農地転用許可制度の取扱いを見直すとともに、その他、優良事例の周知等、営農型太陽光発電の促進策を発表。
これまで、営農型太陽光発電については、太陽光パネルを支える支柱を立てる農地について一時転用期間を3年とし、営農に問題がなければ再許可を可能とする仕組みであったが、今後、担い手が営農する場合や荒廃農地を活用する場合等には、10年に延長する。その他、優良事例の周知等、その促進策を取りまとめ、公表した。


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