「広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン」の策定について
2017年07月21日
地理的表示(GI)保護制度においては、平成29年7月時点で、26道府県の38産品が登録されている。
GI産品の増加に伴い、GI産品やそれを使用した加工品であることをPRしたり、レストランでメニューとして提供する際の扱いが明確でなく、せっかく登録されたGI産品の販売展開に不安があるとの声があったところである。
このため農林水産省は、GIマークを、広告、インターネット販売及び飲食業におけるメニュー表示等の、GI産品やその包装等以外のものに使用する場合に守るべきルールを定めた「広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン」を策定した。
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