「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更について
2015年12月28日
農林水産省は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「基本指針」)を変更し、12月24日に公表した。変更内容は以下の通り。
(1)農用地等の確保に関する基本的な方向について
国における平成37年の確保すべき農用地等(農用地区域内農地)の面積の目標については、これまでのすう勢を踏まえ、また、平成37年までの施策効果を織り込み、403万haと設定した(平成26年の農用地区域内農地面積:405万ha)。
(2)都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項について
(1)の国における確保すべき農用地等の面積の目標の設定の考え方を踏まえ、都道府県において確保すべき農用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項を変更した。
(3)その他
農用地等の確保のための取組として、農地中間管理機構による認定農業者等の担い手に対する農地の集積・集約化の促進を位置付けるなど、所要の変更を行った。
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