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「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針」の改正について

2015年06月01日

農林水産省は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づく「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針」を改正し、公表した。改正の主な内容は以下の通り。


1.捕獲対策の強化
(1)環境省及び農林水産省が策定した「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」等を踏まえた、捕獲対策強化の必要性を位置付け
(2)鳥獣被害防止特措法に基づく市町村の取組と、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく都道府県の取組の更なる連携による捕獲の推進
(3)ICT(情報通信技術)等を活用したわなや大量捕獲技術の導入など、捕獲技術の高度化の推進

2.鳥獣被害対策実施隊の設置促進
(1)鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動が十分に行われるよう、実施隊の設置促進及び必要な人員の確保について記述を追加
(2)当該市町村に居住する者のみでは十分な体制が確保されない場合、他地域からの人材の融通が図られるよう措置

3.近年の状況変化の反映
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)によって、都道府県等が定める計画等の施策体系が整理されたことや、その他の状況変化等を反映


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