25年産米に関する作付制限等の指示について
2013年03月21日
原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から、原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、25年産米に関する作付制限等の指示が以下の通り発出された。
(1)福島県知事に対して、福島県の一部の地域の25年産稲の作付制限
(2)福島県知事及び宮城県知事に対して、福島県及び宮城県の一部の地域の25年産米について、管理計画に基づく生産及び出荷の管理が行われない米の出荷制限【作付再開準備及び全量生産出荷管理】
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