24年産稲の作付制限区域の設定等について
2012年03月15日
農林水産省は24年産稲の作付について、「24年産稲の作付に関する方針」を公表し、福島県・宮城県及び関係市町村に作付制限区域の具体的な範囲等について検討を依頼した。今般、福島県・宮城県を通じてその検討結果の回答があったため、これを取りまとめたものを公表した。
1.作付制限を行う区域
(1)23年産米の調査において500Bq/kgを超過した数値が検出された地域のうち、以下の区域(福島県の3市9区域)
・旧市町村の全域で制限 :福島市旧小国村、伊達市旧小国村、伊達市旧
富成村
・字等の単位で制限 :福島市旧福島市、伊達市旧月舘町、伊達市旧掛田町、伊達市旧柱沢村、伊達市旧堰本村、二本松市旧渋川村
(2)23年産米の調査において100Bq/kg超から500Bq/kg以下の数値が検出された地域のうち、以下の区域
・福島県相馬市旧玉野村(全域で制限)
(3)警戒区域及び計画的避難区域
2.事前出荷制限の下、管理計画に基づき米の全量管理と全袋調査を行うことにより、作付を行うことができる区域
(1)23年産米の調査において500Bq/kgを超過した数値が検出された地域のうち、1.(1)の作付制限区域を除く区域(福島県の3市6区域)
(2)23年産米の調査において100Bq/kg超から500Bq/kg以下の数値が検出された地域のうち、福島県の6市町28区域
(3)旧緊急時避難準備区域等
3.23年産米の調査において100Bq/kgを超過した数値が検出された農家の生産を適切に管理することにより、作付を行うことができる地域
23年産米について100Bq/kgを超過した米の発生が一部の農家に限定される地域(福島県・宮城県の11市町村32地域)
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