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平成23年産稲から生じるもみがらのくん炭の取扱いについて

2012年01月31日

農林水産省は、米の副産物であるもみがらをくん炭にして土壌改良資材として利用することに関して、玄米中の放射性セシウム濃度に対するもみがらのくん炭中の放射性セシウム濃度の比率(濃度比)を算定するとともに、もみがらのくん炭の利用の判断方法などの取扱いを定めた。


もみがらのくん炭の放射性セシウム濃度の算出方法
・「玄米」に対する「もみがらのくん炭」の放射性セシウムの濃度比は「10」と設定する。
・米の放射性物質調査における本調査の調査区域ごとに、玄米の放射性セシウム濃度に濃度比10を乗じて、もみがらのくん炭の放射性セシウム濃度を算出する。

もみがらのくん炭の利用の判断
上記の算出方法で算出したもみがらのくん炭の放射性セシウム濃度が、土壌改良資材の暫定許容値(400Bq/kg)以下の場合は、その区域内において、もみがらのくん炭を土壌改良資材に利用できる。


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