平成23年産麦に由来するふすま及び麦ぬかの取扱いについて
2011年09月16日
小麦及び大麦(二条大麦、六条大麦及びはだか麦をいう。)の副産物であるふすま・麦ぬかは、家畜等の飼料として利用する場合は飼料の暫定許容値を遵守する必要がある。国内産麦の流通を円滑かつ適切に進めるとともに、暫定許容値を超える飼料が流通しないようにするため、農林水産省は、平成23年産麦に由来するふすま・麦ぬかの取扱いに関して留意すべき事項を取りまとめ、都道府県及び関係団体等へ通知を行った。
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提供:(一社)全国農業改良普及支援協会 ・(株)クボタ
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2011年09月16日
小麦及び大麦(二条大麦、六条大麦及びはだか麦をいう。)の副産物であるふすま・麦ぬかは、家畜等の飼料として利用する場合は飼料の暫定許容値を遵守する必要がある。国内産麦の流通を円滑かつ適切に進めるとともに、暫定許容値を超える飼料が流通しないようにするため、農林水産省は、平成23年産麦に由来するふすま・麦ぬかの取扱いに関して留意すべき事項を取りまとめ、都道府県及び関係団体等へ通知を行った。
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