東日本大震災について~畜産経営安定対策の要件緩和等について~
2011年04月22日
「畜産経営安定対策の要件緩和等について」の具体的内容を、農林水産省ホームページに掲載した。
●肉用子牛生産者補給金制度
(1)飼養開始月齢の要件を緩和 (2カ月齢未満→5カ月齢未満)
(2)生産者負担金の納付期限を3カ月間延長
●肉用牛肥育経営安定特別対策(新マルキン)
(1) り災証明書の発行を受けた生産者の負担金を免除
(2)登録申込月齢の要件を緩和 (14カ月齢未満→17カ月齢未満)
(3)生産者負担金の納付期限を2カ月間延長
●養豚経営安定対策
り災証明書の発行を受けた生産者の負担金を免除
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