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東日本大震災について~農地・水保全管理支払交付金に係る取扱いについて~

2011年04月21日

東日本大震災等に伴い、農地・水保全管理支払交付金に関し、活動の継続が困難となる活動組織や実施状況報告等の報告期限までの提出が困難となる活動組織等が発生していることから、農林水産省は、農地・水保全管理支払交付金に係る取扱いについての特例措置を設けることとした。


1 報告期限の延長
実施状況等の報告期限について、現行の5月末日を、原則として7月末日まで延長。

2 報告書類の簡素化及び交付金の遡及返還の免除
実施状況報告に添付する書類(写真等)が滅失している場合、これらの添付を不要とするなど報告書類を簡素化。 平成23年度以降の活動継続が困難な活動組織に対し、平成22年度以前の共同活動支援交付金等の遡及返還を免除。

3 被災した活動組織に対する活動要件等の特例措置
被災した活動組織について、計画している基礎部分の活動と農地・水向上活動等を全て行わなくとも、復旧に向けた農地・水の保全活動に取り組むことにより、活動要件を満たすこととみなす。


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