「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」により融通される資金の概要
2011年04月15日
農林水産省は、東日本大震災に関連し、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」の発動により融通される資金の概要を公表した。
●貸付対象者
減収量30%以上かつ損失額10%以上の被害を受けた農業者、並びに損失額10%以上又は施設損失額50%以上の被害を受けた林業者及び漁業者で、市町村長の認定を受けた者
●資金使途
種苗、肥飼料、農薬、家畜、漁具、稚魚、餌料、漁業用燃油、漁船(5t未満)等、その他農業経営に必要な資金
●貸付条件
・貸付限度額
個人 200万円 (家畜・養殖・漁船 500万円、漁具 5,000万円)
法人 2,000万円 (家畜・養殖・漁船 2,500万円、漁具 5,000万円)
・償還期限 3~6年
・貸付利率 0.75%
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