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東日本大震災による影響と対応 ~収穫共済及び畑作物共済の共済掛金の支払の期限の特例に関する省令の制定~

2011年04月07日

東日本大震災による被災地域の農業者について、果樹共済と畑作物共済の共済掛金の支払期限を延長できる特例に関する省令が4月11日に公布されることとなった。


【改正の概要】
東日本大震災による被災地域の農業者については、共済掛金を期限内に支払うことが困難な状況にあることから、東日本大震災に係る災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)を区域に含む農業共済組合等を対象として、共済掛金の支払期限を平成23年6月30日まで延長することができる特例を定めることとした。


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