平成20年度における農業改良資金制度の特例措置について
2008年02月27日
農林水産省と経済産業省では、地域経済の中核を担う中小企業者と農林漁業者との連携による新たな商品の開発等の事業活動を促進するための支援措置を講ずる「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案」を2月8日に公表した。
同法案では農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者が、農業者の農業改良措置を支援する場合に限り、農業改良資金の償還期間及び据置期間が延長されるとしている(償還期間:10年→12年、据置期間:3年→5年)。
また、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するため、原材料生産者と燃料製造業者が連携した取組に関する計画及び研究開発に関する計画に係る制度を創設するとともに、これら計画の実施に対し、原材料生産者に限り農業改良資金の償還期間を延長(10年→12年)する等の支援措置を講ずる「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案」が2月15日に公表されている。
上記二法案に関する関係資料は、以下の通り(jpgファイル)。
●中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案の概要
●農商工等連携事業の認定要件
●農商工等連携の事例(農業)
●農商工等連携の事例(林業・漁業)
●農商工等連携促進法案における支援の流れ
●転作による地場産大豆を利用した豆腐製造の例(新潟県阿賀野市)
なお、二法案の要綱・法案等についての詳細は、以下のURLから確認いただけます。
【農林水産省】
農林水産業と商業・工業等の産業間での連携(「農商工等連携」)促進等による地域経済活性化のための取組における法的枠組について
【経済産業省】
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案
※農業改良資金制度とは、「新しい技術や作物を導入したい!」「農産物の加工・直売を始めたい!」そんな「農業経営の改善」に必要な施設・機械・資材などを購入するための資金を「無利子」で借り受けることができる制度です。
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