種苗法の一部改正について
2007年12月04日
育成者権が知的財産権として定着、その価値が高まる一方、育成者権の侵害が疑われる事例が増加していることから、種苗法の一部が改正される。施行は平成19年12月1日より。
【改正の内容】
1.権利侵害に対する訴訟上の救済を円滑化するための規定の整備
2.罰則の引き上げ
3.表示の適正化等
詳細はこちらから
提供:(一社)全国農業改良普及支援協会 ・(株)クボタ
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2007年12月04日
育成者権が知的財産権として定着、その価値が高まる一方、育成者権の侵害が疑われる事例が増加していることから、種苗法の一部が改正される。施行は平成19年12月1日より。
【改正の内容】
1.権利侵害に対する訴訟上の救済を円滑化するための規定の整備
2.罰則の引き上げ
3.表示の適正化等
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