提供:(一社)全国農業改良普及支援協会 ・(株)クボタ


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よくあるご質問(pick up!)


農業経営

農閑期に近所の農家の作業に従事した場合、「作業受託」とするか「労働」とするか、2種類の考え方があると思います。区別の基準は何ですか。また、賃金(労働)とする場合に、事業収入が1千万円を超えると消費税対象となるので、農業の課税売上に加算する必要はないと思いますが、いかがでしょうか。

作業受託とは、作業を受託した者が自ら農業機械等を持ち込んで農作業を請け負うことによって、対価を受け取るものです。それに対し、労働と考える場合は、事業主(雇用主)の指揮監督に基づく雇用関係によって、労賃を得ることにあります。
なお、消費税を清算し納付することは、事業者の義務であります。納め渋る事業者が見受けられますが、消費税は事業者自らが経費負担したものではなく、消費者から預かった税金です。また、作業受託を行った場合には、当然のこととして消費税を受け取り、それを納税することが必要となります。これらのことをよくご理解ください。