基本編 農業機械の免許
農業機械に免許は必要か
ほ場の中でトラクターを運転するのに免許は必要ありません。
しかし、道路(※)を走行する場合は、道路交通法により自動車運転免許が必要になります。
※この場合の「道路」とは不特定多数の者が自由に通行できる場所をいい、駐車場や公園も含みます
免許の種類
●免許の種類は大型特殊自動車、小型特殊自動車ですが、トラクターの大きさと最高速度で区分されます。
●長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下の全ての条件を満たす場合は小型特殊自動車免許が、1つでも条件を超えれば大型特殊免許が必要になります。
●車両区分が「小型特殊自動車」の場合、地方税法に基づき、納税標識(ナンバープレート)の交付申請及び道路走行の可否に限らず車両への取付義務が定められています。車両区分が 「大型特殊自動車」の場合、道路運送車両法に基づき、
管轄の運輸支局へ自動車登録番号標(ナンバープレート)の交付申請及び車両への取付義務が定められています。
●道路運送車両法では、最高速度が35km/h未満であれば小型特殊車両となるので、日本国内のほぼ全てのトラクターは小型特殊車両となり、市町村が交付する小型特殊自動車用のナンバープレートが必要です。
小型特殊自動車用ナンバープレート
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