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2007年8月16日
任意組合の構成員「労賃」の税務上の扱い
回答者:農業経営コンサルタント 志渡和男
【 質問 】
任意の集落営農組織で、構成員に労務の対価として支払われる労賃は、受け取った構成員にとっては税務上は事業所得と聞きますが、この解釈は正しいでしょうか?
【 回答 】
任意組織では、構成員に対する労賃は費用ではなく、その行った共同事業からの「利益の分配」と解釈されることになります。したがって、構成員にとって、これらの利益は、労賃や地代、あるいは配当(利益配分)という形で配分されますが、税務的には全く同じ取扱いとなります。
このように、共同事業の利益分として所得を計算する方法もありますが、本来は収益と費用も個々の構成員に分配して計算することになります。
(株)クボタのイベント“近畿夢農業”(京都府、2007年1月28日~31日)開催時に、経営相談コーナーに寄せられた相談を、数回にわたってご紹介いたします。
昭和13年秋田市生まれ、神奈川県横浜市在住。
神奈川県農業会議、神奈川県農業協同組合中央会に勤務。現在、アグロ・サポート代表、農業経営コンサルタント。
また、(社)全国農業改良普及支援協会専門調査員ほか、多機関でコンサルタント、委員を務め、農業法人関係、農業経営全般、 農業税制等について、幅広く経営分析・診断、アドバイス等をおこなっている。
著書「農業法人の設立」「ウェルカム経営診断」ほか、専門誌への連載等多数。