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2007年5月15日
任意の営農組合の課税について
回答者:農業経営コンサルタント 志渡和男
【 質問 】
任意の営農組合で請負耕作をしています。組合に税金がかかるとか組合員個人に税金がかかるなど、いろいろと話がありますが、どれが本当でしょうか?
1) 個人の集合体としての任意の組織の場合
配分を受けた組合員個人には、個人の所得と合算して所得税がかかることになります。事業を行った収支や所有する農業機械などは、出資持ち分割合などによって、参加した各人に全て配分されることになります。
2) 組織に課税される場合
組織には法人税、配分を受けた組合員個人には個人の所得と合算して所得税がかかることになります。組織体が財産を所有し、剰余を残すなどによって、組織そのものが事業体として活動していることが明らかであると、「人格のない社団」として判定されることになります。
したがって、組織の運営実態を正確に伝えなければ、その時の判断が曖昧になることが多々ありますので留意が必要です。
また、何れが課税が有利かとのことですが、個人の所得や内容によって異なります。具体的には地元の税理士や税務署に相談してください。
(株)クボタのイベント“近畿夢農業”(京都府、2007年1月28日~31日)開催時に、経営相談コーナーに寄せられた相談を、数回にわたってご紹介いたします。
昭和13年秋田市生まれ、神奈川県横浜市在住。
神奈川県農業会議、神奈川県農業協同組合中央会に勤務。現在、アグロ・サポート代表、農業経営コンサルタント。
また、(社)全国農業改良普及支援協会専門調査員ほか、多機関でコンサルタント、委員を務め、農業法人関係、農業経営全般、 農業税制等について、幅広く経営分析・診断、アドバイス等をおこなっている。
著書「農業法人の設立」「ウェルカム経営診断」ほか、専門誌への連載等多数。