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農家の相続を考える【1】

2018年5月22日

相続が発生した場合の流れと計算方法


ランドマーク税理士法人 代表税理士 清田幸弘   


 今回は、いざ相続が発生し、相続税の申告をしなければならない場合に備えて、行うべき手続きや、申告書期限、納付方法までを確認したいと思います。


●相続の開始から申告までの日程
 相続税の申告書は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10カ月以内に提出しなければなりません。そのため、相続開始から3~4カ月までの間に相続人、財産・債務を確認し、それらを基に遺産分割、納付方法、納税資金等について検討しながら申告書を作成していきます。

 また、納付方法には金銭で一括納付、延納、物納と3つの方法があります。延納、物納については、申告書の提出日までに申請書類を提出しなければなりません。その間の日程や内容については、おおよその目安を以下に記します。


<相続発生後から提出納付までの日程>
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●相続発生時の必要書類
 相続税を申告する際に、必要となる資料をおおまかにまとめると、下図のようになります。


<相続税申告に関する書類>
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<債務・葬式費用に関する書類>
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※土地、現金、生命保険金等、相続財産がある場合には、それぞれ書類が必要となります。


●相続税の計算方法
 相続税はどのように計算をするのか。事例を交えてみていきましょう。

 相続税は、各人の課税価格の合計額からその遺産にかかる基礎控除額を控除した金額を、法定相続分に応じて計算された各取得金額につき、超過累進税率を適用して計算されます。
 各人が納付すべき相続税額の計算は、相続税の総額を按分し、その金額から税額控除額を差引いた金額となります。


 相続税は次のようにして計算することになります。
 ①相続財産-非課税財産=遺産総額
 ②遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格
 ③課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
 ④法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額)
 ⑤相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額


【事例】
前提条件
・相続人 :妻、子3人(長男、長女、次女)
・課税価格の合計額 :10億円
・分割形態 :妻50%、長男50%

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せいた ゆきひろ

神奈川県横浜市に農家の長男として生まれる。明治大学出身。横浜農協に9年間勤務した後、税理士に転身、1997年に清田幸弘税理士事務所を設立。ランドマーク税理士法人に組織変更し現在では、東京・丸の内の無料相談窓口『丸の内相続プラザ』、横浜ランドマークタワーを始め、首都圏に12の本支店を展開している。

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