農地の貸借は原則、農地バンク経由になります!(R7.4~)
2024.05.01
令和7年4月以降、地域計画(目標地図)の実現に向けて、農地の貸し借り(売買)は原則として農地バンクを経由した方法に一本化することとなりました。
今後は農地バンクを経由することで、受け手が離農した場合でも、農地バンクが農地を一時的に中間保有し、目標地図を踏まえた次の受け手の掘り起こし等を行うことで、円滑に次の受け手へ農地の再配分を行います。また、農地バンクにまとめて農地を貸付けた場合には各種メリットもありますので、下記URLより詳細をご確認いただき、積極的に農地バンクをご活用ください。
※お問い合わせ先
経営局 農地政策課(担当:農地集積・集約化促進室 集積企画G)
(03-6744-2151)
情報元
農林水産省
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この記事は、農林水産省政策情報APIを利用して取得した情報をもとに作成していますが
サービスの内容は農林水産省によって保証されたものではありません。